ホーム>不動産に関するQ&A
Q.ローン特約とは?
不動産購入に際して、買主が住宅ローンを利用する場合、予定していた融資が一定期間内に金融機関等から承認されなかった場合には白紙解約できるという内容を定めた特約です。
Q.買い替え特約とは?
不動産の買主が、「別に所有している不動産が一定期間内に売却出来なかった場合には、買主は不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる。」という条項を契約書に特約として記載することです。
Q.繰り上げ返済とは?
住宅ローンの定期的な返済とは別に、残債の一部または全部を返済する方法です。繰り上げ返済した分は、元金返済にあてられるため、元金に対してかかるはずの利息が減り、返済総額も少なくなります。一部繰り上げ返済には、毎月の返済額は変えずに借入期間を短縮する「期間短縮型」と借入期間はそのままで毎月の返済額を減少させる「返済額減少型」があります。繰り上げ返済の条件や費用は金融機関によって異なりますが、フラット35は繰り上げ返済の手数料がかかりません。
Q.元利均等返済と元金均等返済の違いは?
元利均等返済は毎月の返済額(元金と利息の合計)が一定になるように返済していく方法です。返済当初は利息の返済にあてられる割合が多く、返済が進むにつれて元金の割合が多くなる仕組みになっています。毎月の返済が一定なので返済計画は立てやすいのですが、元金の減り方が遅く、支払い利息の総額が元金均等返済に比べて多くなります。
元金均等返済は毎月の元金返済額を一定にして、残元金に応じた利息分を元金に足して返済していく方法です。支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等返済よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えることができます。
Q.不動産取得税とは?
売買・交換・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増改築したときに都道府県が課税する地方税です。有償・無償、また登記の有無に関係なく取得者に納税義務があります。なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や「住宅用土地」については、課税額が大幅に軽減される特例があります。
Q.金銭消費貸借契約とは?
金融機関と締結する借り入れについての契約のことで、「金消契約」・「ローン契約」とも呼ばれています。一般的には、住宅の購入資金を金融機関から借り入れる際は、抵当権を設定したうえで金融機関と金銭の借り入れについての契約を締結します。
Q.クーリングオフとは?
消費者が宅建業者と結んだ契約に関して、期間内(契約の解除等ができると伝えられた日から8日以内)であれば書面による意思表示によって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。宅建業者が自ら売主となる宅地建物売買契約において、その事務所やそれに準ずる場所以外の場所で申し込みや締結がされた場合に適用されますが、期間経過後や、売買対象不動産の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合、あるいは、消費者の申出により、その自宅や勤務先などを契約の場所に指定した場合には適用されません。
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